


労働基準監督署による、企業が労働基準法、労働安全衛生法などを遵守しているかを調査し、
問題が確認された場合に、是正勧告がなされます。
(機械に問題がある場合は、使用停止等命令がなされます。)
是正勧告がなされた場合、労働基準監督署は企業に対し、根拠となる法律・違反事項・是正期日が記された「是正勧告書」を企業へ渡します。
(使用停止等命令の場合は「使用停止等命令書」)
是正勧告書を受けた企業は、是正期日までに、指摘された事項を是正した旨を「是正報告書」に記載し提出しなければなりません。
(使用停止等命令書を受けた場合、安全が確認できるまで機械が使用できないことがあります。)
罰則のある法違反については、是正期日までに是正しない場合、または是正期日前であってもその法違反を原因として労働災害が発生した場合には、労働災害の内容に応じ、送検手続きがとられる事が あります。
また、労働安全衛生法等関係法令違反を原因として、労働災害を発生させた場合には、是正期日前であっても、 労働者災害補償保険法に基づき特別に費用を徴収されることがあります。
なお、調査は、突然来訪してなされる場合と、予め連絡のある場合があります。
落ち着いて、労働基準監督署の話を聞きます。
疑問点があれば遠慮なく尋ねます。
そして、どのように是正すれば良いのか納得できるまで説明を受けます。
是正報告書の作成は、労務のプロである社会保険労務士への相談をお勧めします。
(是非、当相談所へご相談ください。)
労務のプロである社会保険労務士への相談をお勧めします。
事前にどのように対応するかの打ち合わせをし、調査当日は社会保険労務士に立ち会ってもらいます。
是正報告書作成も社会保険労務士へ依頼することをお勧めします。
(是非、当相談所へご相談ください。)
以上は注意したいことの一部であり、これで万全という訳ではありません!
就業規則、賃金規程、給与計算など、法に違反していないかのチェックをお勧めします。