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平成23年2月14日
労働基準法以外その他
・募集の際の労働条件を虚偽しないこと
違反すれば → 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
・健康診断の結果は労働者に通知すること
違反すれば → 50万円以下の罰金
・セクシュアルハラスメント対策について、都道府県労働局長が報告徴収する際に、拒否や虚偽の報告をしないこと
違反すれば → 20万円以下の過料
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