
助成金・給付金に関して相談を受け、利用可能なものを申請します。
参考として、助成金等の一部を紹介します。
ご不明な点等ございましたら、ご相談願います。(ご相談は無料です)
中小企業定年引上げ等奨励金
65歳以上への定年引上げ等を実施した中小企業事業主に対して支給
職場意識改善助成金
労働時間等の設定の改善の取り組みを促進しようとする中小企業事業主に対して支給
キャリア形成促進助成金
労働者のキャリア形成を促進するために職業訓練等の能力開発を段階的かつ体系的に
実施する事業主に対して支給
育児・介護雇用安定等助成金
育児休業や短時間勤務制度を実施する中小企業事業主に対して支給
育児休業取得促進等助成金
- 労働者の育児休業期間中に、独自に一定以上の経済的支援を行った事業主に対して支給
- 労働者からの請求に基づき短時間勤務の制度を利用させ、一定期間以上の経済的支援を行った事業主に対して支給
両立支援レベルアップ助成金
- 育児休業者または介護休業者の職場復帰プログラムを実施する事業主または事業主団体に対して支給
- 雇用する労働者の育児・介護サービス利用費用に対して補助をした事業主に対して支給
- 育児休業取得者が、育児休業終了後は原職等に復帰する旨の取り扱いを労働協約または就業規則に
規定した上で育児休業代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対して支給
- 短時間勤務制度を設け、3歳から小学校低学年までの子を養育する労働者に利用させた事業主に対して支給
- 職場風土改革促進事業に取り組む事業主に対して支給
長期療養者職業復帰援護金
長期療養者に段階的就労または職種転換訓練を行う事業主に対して支給
短時間労働者均衡待遇推進等助成金
短時間労働者について、正社員との均衡の取れた待遇の確保等に取り組む事業主に対して支給
中小企業雇用安定化奨励金
- 有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、
労働協約または就業規則により、新たに転換制度を導入し、かつ、その制度を適用して有期契約労働者を
通常の労働者へ転換させた中小企業事業主に対して支給
- フルタイム有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約または就業規則により、新たに通常の労働者と
共通の処遇制度を導入し、かつ、その制度を適用して1人以上のフルタイム有期契約労働者に
その制度を適用させた事業主に対して支給
- フルタイム有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約または就業規則により、
新たに通常の労働者と共通の教育訓練制度を導入し、かつ、
その教育訓練を終了したフルタイム有期契約労働者数が一定以上に達した事業主に対して支給
雇用調整助成金(中小企業事業主に対しては「中小企業緊急雇用安定助成金」あり)
- 事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に出向を行った事業主に対して支給
- 事業活動の縮小を余儀なくされ、労働者に休業等を行った事業主に対して支給
中小企業基盤人材確保助成金
新分野進出等もしくは生産性の向上に伴って新たに基盤人材等の労働者を雇い入れた事業主に対して支給
試行雇用奨励金
- 職業経験等から就職が困難な特定の求職者層等について、
これらの者を一定期間試行雇用(トライアル雇用)した事業主に対して支給
- 中核技能等の技術継承者となり得る若年者を一定期間試行雇用する中小企業事業主に対して支給
特定就職困難者雇用開発助成金
高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者を公共職業安定所等の紹介により
雇い入れた事業主に対して支給
高齢者雇用開発特別奨励金
65歳以上の離職者を公共職業安定所または適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業主に対して支給
緊急就職支援者雇用開発助成金
緊急就職支援者を雇い入れた事業主に対して支給
障害者雇用調整金
法定雇用障害者数以上の障害者を雇用する事業主に対して支給。(常用労働者が300人超)
なお、常用労働者が300人以下の場合は「報奨金」という制度あり。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
多数の重度障害者を雇用する事業主に対して支給
障害者作業施設設置等助成金
障害者を労働者として雇い入れるまたは継続して雇用する事業主に対して支給
在宅就業障害者特例調整金
各年度毎に、在宅就業障害者との間で書面により在宅就業契約を締結し、
かつ、
在宅就業契約に基づく業務の対価を支払った事業主に対して支給。
なお、中小企業事業主に対しては「在宅就業障害者特例奨励金」という制度あり。
障害者初回雇用助成金
公共職業安定所の紹介により初めて障害者を一般被保険者として雇い入れる、障害者雇用の
経験のない中小企業事業主に対して支給
精神障害者ステップアップ雇用奨励金
精神障害者をステップアップ雇用として雇い入れた事業主に対して支給
小規模事業場産業保健活動支援促進助成金(労働者数50人未満)
他の事業者と共同して産業医の要件を備えた医師を選任・契約し、産業保健活動を実施した
小規模事業場の事業主に対して支給
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