
人事・労務 Q&A
就業規則に記載しなければならないのはどのような事ですか。
次のとおりです。
[必ず記載しなければならない事項]
- 始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
- 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算、および支払いの方法、賃金の締切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
[定めをする場合は記載する事項]
- 退職手当に関する事項
- 臨時の賃金および最低賃金などに関する事項
- 労働者の食費、作業用品その他の負担に関する事項
- 安全衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰および制裁の種類および程度に関する事項
- 以上のほか、事業所の従業員のすべてに適用がある事項
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雇用契約書に記載しなければならないのはどのような事ですか。
書面による契約書には次の事項が必要です。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当、臨時の賃金等を除く。)の決定、計算、および支払の方法、賃金締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
なお、パートタイマーを雇い入れる場合は、
労働契約の締結に際して、
次の労働条件について、文書の交付による明示をしなければなりません。
- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所および従事すべき業務に関する事項
- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金(退職手当、臨時の賃金等を除く。)の決定、計算、および支払の方法、賃金締切りおよび支払の時期に関する事項
- 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
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「名ばかり管理職」とはどのような者を言うのですか。
社内の役職や名称により管理職とされているものの、次の項目に当てはまらない者を言います。
(よって、「名ばかり管理職」には労働基準法上の労働時間、時間外労働・休日労働の割増賃金等に関する規定が適用されます。)
[管理職であるための基準項目]
- 職務内容について
- 事業の経営方針に関する決定や人事労務管理上の決定等について経営者と一体的な立場で業務を行う者
- 責任と権限について
- 労働基準法上の労働時間、休憩、休日等に関する定めを超えて活動することについて、職務遂行上やむを得ないと判断される重要な職務と権限を付与されている者
具体的には、各事業所および部門における業務遂行および労務管理上の指揮監督に関する責任と権限を持ち、経営者に代わって労働者を使用する者
- 勤務態様について
- 業務内容および業務遂行上、労働時間等に関する法規制が馴染まないため、自らの勤務態様について自由裁量権を有し、厳格な出退勤に関する管理を受けない立場にある者
- 待遇について
- その地位にふさわしい月例基本給や役職手当等の特別な手当が支給されている、もしくは賞与等の支給率などについて一般労働者に比べて優遇的な措置が講じられている者
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健康保険 Q&A
健康保険の加入対象者を教えてください。
健康保険の適用事業所に使用される者です。ただし、パートタイマーなどの少ない日数や短い時間で働く者は、常用的使用関係の有無により加入かどうかを判断します。
(パートタイマーについて)
1か月の労働日数、1日または1週間の労働時間のいずれもが、当該事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上であると判断された場合には加入します。
(アルバイトについて)
雇用期間が2か月以上となり、1か月の労働日数、1日または1週間の労働時間のいずれもが、当該事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上であると判断された場合には加入します。
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厚生年金保険 Q&A
厚生年金保険の加入対象者を教えてください。
厚生年金保険の適用事業所に使用される70歳未満の者です(高齢任意加入被保険者等の例外あり)。ただし、パートタイマーなどの少ない日数や短い時間で働く者は、常用的使用関係の有無により加入かどうかを判断します。
(パートタイマーについて)
1か月の労働日数、1日または1週間の労働時間のいずれもが、当該事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上であると判断された場合には加入します。
(アルバイトについて)
雇用期間が2か月以上となり、1か月の労働日数、1日または1週間の労働時間のいずれもが、当該事業所で同種の業務に従事する通常の労働者のおおむね4分の3以上であると判断された場合には加入します。
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雇用保険 Q&A
雇用保険の対象者を教えてください。
原則として、適用事業に雇用される労働者です。ただし、次の労働者を除きます。
- 65歳以上で新たに雇用される者(除く 短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者)
- 短時間労働者であって、季節的に雇用される者、短期の雇用に就くことを常態とする者
(除く 日雇労働被保険者)
- 雇用保険日雇労働被保険者とならない日雇労働者
- 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
- 船員保険の被保険者
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付および就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの
なお、パートタイマーやアルバイトについては、労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則等に明確に定められており、次のいずれにも該当する場合には被保険者となります。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- 6か月以上引き続き雇用されることが見込まれること
(契約を6か月以上にわたって反復更新することが見込まれる場合を含む)
ただし、昼間学生アルバイト、臨時的内職的に雇用される者は被保険者となりません。
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労災保険 Q&A
労災保険の対象者を教えてください。
原則として、呼称、名称および雇用形態にかかわらず、労働の対象として賃金を受けるすべての労働者です。
ただし、法人の役員、船員保険の被保険者は除きます。
(法人の役員は特別加入制度により、任意に加入はできます。)
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労災が発生しました。どのように対処すればよいですか。
(これから行く病院を選択できる場合)
労災指定病院へ行き、労災である旨を伝え、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を治療を受けた労災指定病院へ提出します。
(既に病院へ行っている場合)
- 治療を受けた病院が労災指定病院の場合は、労災である旨を伝え、「療養補償給付たる療養の給付請求書」を治療を受けた労災指定病院へ提出します。(この場合、治療を受けた病院へ費用を支払う必要はありません。)
- 治療を受けた病院が労災指定病院でない場合は、労災である旨を伝え、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を所轄労働基準監督署へ提出します。(この場合、治療を受けた病院へは費用を全額支払います。)
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その他 Q&A
特定社会保険労務士と社会保険労務士の違いは何ですか。
特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、次のADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。
- 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要)
- 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理
- 男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理
- 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理
上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。
なお、社会保険労務士が、特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。
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